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新築住宅の軽減処置

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皆さんこんにちは。
子育て安心住宅の新谷です。
本日は、新築住宅の軽減処置について。
先日、お客様から
『建物が40坪以上になると、固定資産税が倍になるんですよね?』
という質問がありました。
質問の回答としましては、違います。
詳しく言いますと、新築住宅を建てた場合、
『居住用部分の床面積のうち120平米までが固定資産税が1/2減額となる』です。
だだし、要件があります。
※軽減の要件
①建物の居住部分が建物全体の1/2以上
②居住用部分の床面積が50平米以上280平 米以下
※軽減される期間
①3階建て以上の準耐火.耐火構造住宅
5年間(認定長期優良住宅は7年)
②上記以外の住宅
3年間(認定長期優良住宅は5年)
となります。
ですので、120平米(36.3坪)を超える部分は、軽減処置がないという事ですね。
是非、ご参考にしてみてください!

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