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建築物省エネ法改正

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本日は、建築物省エネ法改正について少しお伝えさせて頂きます。

建築物省エネ法とは、平成27年7月8日に新たに制定された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、
①大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置
②省エネ基準に適合している旨の表示制度および誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置
の大きく2つの措置を一体的に講じたものです。

住宅用途に係わる基準は、住宅の省エネ性能の評価には下記の2つの基準を用います。
①住宅の窓や外壁などの外皮性能を評価する基準
②設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準

外皮性能は、外壁、床、屋根、天井、窓、その他開口部分といった外皮の断熱性、気密性、遮音性、耐久性の性質や能力を数値で表します。

一次エネルギー消費量は、建築物のエネルギー消費性能を評価するときの評価指標のひとつで、建物の利用に伴う直接的なエネルギー消費量(エネルギー利用の効率化設備によるエネルギー消費削減量を含む)をいいます。

改正が行われたのは、 近年地球温暖化対策を進めるために各国で温室効果ガス排出削減の目標を設定していることから、省エネ対策が重要になっています。建築業界においても今までの温室効果ガス排出の数値を大きく削減するためにも建築の省エネ化を進め、建築主にも省エネに対する意識の向上を はかるため建築物省エネ法の改正が行われ、一般の住宅を新築するに際し、建築士から建築主に対して省エネの性能や効果について情報提供 を行うことが義務付けられました。建築物省エネ法では、建築士が説明義務制度の内容と省エネの必要性や効果についてご説明を行った上、建築主に実際に建てる建物が省エネ基準に適合するかどうかの評価・説明を必要・不必要かの選択を行っていただきます。評価や説明を実施する場合、省エネ性能の計算等に費用が掛かるのと不適合だった場合適合させるための追加工事費用のご提案をさせていただくようになります。説明・評価を不要としたり、不適合だった場合適合されるための工事をしなければならない義務はありませんが、この建築物省エネ法では、建築主に省エネ基準に適合される努力義務を課していますのでできるだけ適合する住宅を目指すようご検討ください。

改正後の4月1日以降からのご契約いただいたお客様から説明義務がある為、これから説明を行っていきます。

本日もお読み頂きありがとうございます。

子育て安心住宅 畔柳拓慶

 

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